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月会費 30,000円(消費税別途)
第1条(秘密情報)
本申込における「秘密情報」とは、市村塾(以下、甲と呼ぶ)又は市村塾塾生(以下、乙と呼ぶ)が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密で
ある旨を明示した技術上又は営業上の情報、本申込の存在及び内容その他一切の情報をいう。
第2条(秘密情報等の取扱い)
乙は、甲から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)
の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
①双方法人代表者が、情報取扱管理者として、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保
管、管理する。
② 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
③ 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
④ 漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
第3条(返還義務等)
1.本申込に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となっ
た場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己
の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。
第4条(損害賠償等)
乙若しくは乙の従業員、若しくは元従業員又は関係協力業者が甲の秘密情報等を開示するなど本申込の条項に違反した場合には、乙は、
甲が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
第5条(有効期限)
本申込の有効期限は、甲の月会費を支払っている期間有効とする。甲からの秘密情報などの管理は、退塾後 1 年間は漏洩しないこととす
る。
第6条(退塾)
乙は、甲が企画、主催する各種勉強会に積極的に参加することとし、年4回開催の定例会参加状況により甲よりの退塾協議を受託すること
とする。
第7条(塾生への不利益防止)
塾生同士は互いに協力し、相互発展の理念をもって塾活動に参加する。塾生同士の誹謗や中傷行為、情報漏洩など一切禁じる。
第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。
第9条(管轄)
本契約に関する紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
202002 制定